ようやく建築確認申請/契約から着工まで
今回は、ようやく間取り・設計の打ち合わせが終了し、ついに構造確定の確認書と建築確認申請の委任状を提出しました。
これにより地区計画申請と土地区画整理法第76条申請の作成・準備段階に入ることができます。
これから家を建てる方は何を言ってるのかわからないと思うので、わかりやすく簡潔に説明します。まずは構造確定の確認書についてですが、
この構造確定の確認書を提出してしまったら、
では、構造に関わる部分というのはどこを指すのかというと、
つまり、家の中の壁(内壁)に関しては建築確認申請を出してしまったあとでも変更がきくので、室内の軽微な間取り変更についてはある程度までは可能です。
建築確認申請を提出してしまったあとでも、最悪の場合は変更を受けてもらうこともできますが、別途費用が発生する(高い!)と同時に、手続きが長引く都合上、着工時期も遅れます。
以下図が構造確定の確認書です。赤線でひいた「構造に関わる変更事項についてはお受け出来なくなります」と書いてあるのが見えますよね。
次に委任状ですが、これはなにかというと、
委任者(代理者)は、われわれ施主が選べるというわけでもなく、ハウスメーカー側が用意した建築事務所の建築士さんが担当するのが一般的です。
以上の書類に自分の名前を記入・捺印し、書類を提出後にいよいよ建築確認申請の準備段階に入れるというわけです。
一度、建築確認申請を提出してしまったら滅多なことがない限りは変更ができなくなってしまいますので、この書類を提出するときは「ほんとにこれでいいんだろうか、まだ他に直すべき点があるんじゃないだろうか」といろんな不安が脳裏を駆け巡ったのを今でも覚えています。
担当の設計士さんにも、「これは建築確認申請後にも変更可能ですか?」と幾度となく聞いていたりしました(笑)。
建築確認申請をだすと、後に確認済証が交付されます(以下図、参照)
この確認済証がなければ、施主は建築をすることができません。また、この確認済証はのちに建物の登記の際にも必要となってくる書類なので大切に保管しておきましょう。
最後に地区計画申請についてですが、
地区計画申請の書式は所属する地域ごとに多少の違いがあるとは思いますが、工事着手の30日前までに市への届出を行う必要があります。
地区計画申請をするにあたって、施主がしなければいけないことは特にありません。通常は、メーカー側が準備をしてくれます。
提出する書類として、
などです。ここで重要なのは、
ということでしょうか。これも地域によって異なりますが、かき又はさくがある場合には提出しなければならないとか一定のルールがあったりします。また、立水栓・散水栓、排水口の位置なども記載が必要になるかもしれません。
僕は専門家ではないため、無責任なことはいえないので具体的なことはメーカー側に聞いてください(笑)。
次回は、外構計画の話について説明していきます。